和 手
訪問マッサージ・鍼灸
ご挨拶
こんにちは
訪問マッサージ・鍼灸を開設いたしました和手(わしゅ)の清水と申します。どうぞお見知りおきを。年齢は高いですが経験があります。施術に関しては、技術や知識はもちろんですが、患者さんの心や気持ちを第一義にと考えております。そのため、会話などにも重きを置いております。また、必要に応じてリハビリ体操や口腔体操・歌なども取り入れて、十把一絡げではなく個々に即した施術の提供を行うよう努力してゆく所存です。どうぞよろしくお願いいたします。
※ 無料お試し体験実施中
※ ボランティアにて、お身体の体操や口腔体操・歌なども行っております。
※ 松戸社会福祉協議会会員・同会ボランティア登録・松戸市施術費助成事業による施術施設登録証取得
略歴・国家資格
略歴
1990年~2017年 法人化した鍼灸整骨院を経営
2017年~2019年 有料老人ホームにて機能訓練指導員として勤務
後に訪問マッサージ師として勤務
国家資格
はり師
きゅう師
あんまマッサージ指圧師
柔道整復師
メニュー
1.訪問マッサージとは
2.どのような疾患(利用者)が対象か?
3.対象となる利用者の身体状況は?
4.利用料、保険の適用、施術時間について
5.利用するためにはどうすれば
6.利用について、同意書の著名を依頼する医師の診療科は?
7.同意書の依頼の仕方は?
8.介護保険との関係は?(訪問リハ、通所リハ等の併用は大丈夫?)
9.お問い合わせ・ご連絡
1. 訪問マッサージとは
医療上必要があると認められているマッサージで、筋麻痺・関節拘縮、筋委縮(筋力低下)等に対して、その制限されている関節可動域拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的とするマッサージです。あんまマッサージ指圧師(国家資格)である施術者が、ご自宅や高齢者施設などにお伺いし、施術をいたします。
歩行が困難な方でも外出の心配をせずにマッサージを受けることができます。
また介護保険を利用している方でサービス限度額が満額の方でも、医療保険が適用になるというメリットもあります。
2. どのような疾患(利用者)が対象か?
脳血管障害(脳梗塞、脳出血等)、脳性麻痺、パーキンソン、種々の内科・循環器・呼吸器・消化器等の疾患で長期入院後の廃用症候群(筋力低下等)、変形性脊椎症、骨折後遺症、膝関節症、種々の難病等、内科・外科等病名は何であっても、結果として筋力の低下や関節拘縮(関節が固まった状態)のため機能障害をきたし、日常生活動作に大きな支障をきたしている状態で、機能回復訓練等を必要としているが、患者本人だけ(独力で)では、医療機関に自由に通院できない方が対象となります。
健康保険が適用できるマッサージ
マッサージで保険が適用できるのは、下記の3つの症状のいずれかがある場合です。
1.筋麻痺 2.筋萎縮 3.関節拘縮
鍼灸で健康保険が適用できる傷病名
1.神経痛 2.リウマチ 3.頸腕症候群 4.五十肩 5.腰痛症 6.頚椎捻挫後遺症 7.変形性膝関節症
3. 対象となる利用者の身体状況は?
厚生労働省の通達で訪問(往療)が健康保険として認められる例として
1)歩行困難等
2)真に安静を必要とする場合等
1)の歩行困難な程度とはいろいろ疑義のあるところですが、現在では患者本人が、家族や介護者(介護タクシー等の乗り降りの介助も含む)に頼らず、独力で自ら公共交通機関(バス・電車)を利用して、または独歩では医療機関に通院できない状態という判断となっております。
4. 利用料、保険の適用、施術時間について
訪問マッサージを受けることに医師が同意してくれれば健康保険の取り扱いができます。訪問の距離にも料金が関係してきますが、高齢者の1割負担の場合ですと自己負担は318~558円程度です。重度障がい者で医療費の免除を受けている方はそれが適応されます。施術時間は法令で規定が設けられておらず業者によって様々ですが1回あたり20~30分程度のところが多いです。当院では25分としています。これは、対象となる患者さんの傷病や体力を考慮した結果で、長時間の刺激はかえって悪い影響となります。そのため我々は、個々の患者さんの体や精神の状況を熟知して必要なプログラムを組むということが大切なのです。
5. 利用するためにはどうすれば
まず在宅の要介護者等で介護保険を利用している場合は担当のケアマネジャーさんに相談するのが一般的です。ケアマネさんは色々な社会資源の情報をお持ちですのでおそらく複数の業者情報を持っていると思われます。ただ注意したいのは訪問マッサージは介護保険のメニューではないので、ケアマネさんに全てを委ねることは筋違いになる場合もあります。いろいろな情報とアドバイスを頂いた後、最終的には業者の選択や主治医に対する同意書の依頼は患者自身またはその家族が担うことでスムーズに進むことが多いです。(同意書の内容には医師に漏らさず書いてもらわなければならない事項等あるので、主治医等にお願いする前に、選択した施術者と予めご相談されると良いと思います。)ご本人が施設等(有料老人ホーム・特養・ケアハウス・グループホーム・福祉ホーム等)に入所している場合は施設のケアマネジャー・相談員さんに相談してみて下さい。施設の場合は提携の医療機関が往診に来ている場合が多いので、依頼をすれば比較的速やかにサービスが受けられる事が多いです。
6. 利用について、同意書の著名を依頼する医師の診療科は?
医師の同意書の署名については、患者の身体状況が医療上のマッサージを受ける必要があるかどうかの判断が必要となります。署名をお願いする医師は出来れば、患者本人の機能障害の原因となった疾患の主治医がベストですが、それが無理なら他の医師でも差支えはありません。医師の診療科目は特定されておらず、歯科医師以外の医師の署名であれば大丈夫です。
7. 同意書の依頼の仕方は?
大切なことは、訪問マッサージを受けようと決意した後、いきなり医師に同意を求めないことです。きっと頼まれた医師は少なからず気が動転することでしょう。「どんな施術者が、何のために、どのような事を」自分の大切な患者にするのだろう、「どのようなことを同意書に書けばいいのだろう」等々と困ってしまうのです。まずはケアマネジャーさん等と相談の上依頼する業者(施術者)を決定し、そのあとは業者(施術者)との話し合いで施術の目的(ADLの向上等)・施術の内容等の確認をすることになります。実際に担当予定の施術者がお試し(無料)で患者宅や施設を訪れて面談と施術を少し受けてもらって患者と施術者間のフィーリングを確認してくれるところも多くあります。当院でも実施しております。そのうえで施術の目的・内容等に合わせてお願いが妥当と思われれば、かかりつけの医師を選び、施術者からのお願いの文書と、患者様の初回評価表とそれに基づいた予定する施術内容、同意書様式一式と記入の例等を添付(すべて当院で用意します)して患者の受診の際にお願いするという形がベストとと考えております。
8. 介護保険との関係は?(訪問リハ、通所リハ等の併用は大丈夫?)
訪問医療マッサージは医療保険の適用となりますので、介護保険とは制度上無関係です。これは利用者にとって都合の良い面もあります。それは下記のとおりです。
1)サービスメニューの選択肢が増える。
2)介護保険の限度額外で受けられる。
3)PT等の行う訪問リハビリと併用して行える。
4)有料老人ホーム・特養・その他の施設(老健・医療機関はNG)の介護保険限度額を消費することなく行える。
9. お問い合わせ・ご連絡
MAP
代表者
清水一彦
住所
千葉県松戸市八ヶ崎6-44-3
電話
050-5361-0873 090-7414-4715
メール
wasyu_hm@yahoo.co.jp
ホームページ
https://wasyu.amebaownd.com/
お休み : 火・金 (祭日となる月曜日・年末年始・夏季)